「輸出免税物品購入記録票」の販売を開始致しました。貴社会社名、住所、所轄税務署等を予め印刷してお届け致します。
2015年1月7日をもちまして免税店開業サポートを終了させていただきました。
多数のお問い合わせありがとうございました。
申請は下記「輸出物品販売許可申請書」を2部作成し提出すれば形式的には良いのですが
① 許可を受けようとする販売場の見取り図
② 社内の免税販売マニュアル
③ 申請者の事業内容がわかるもの
(会社案内、ホームページ掲載情報があればホームページアドレス)
④ 許可を受けようとする販売場の取扱商品(主なもの)がわかるもの
(一覧表など)
以上4点も補足資料として提出する事が望ましいとされています
輸出物品販売場許可申請書(国税庁のホームページへ)
ベネフィットプラス株式会社では旅行会社ならではの強みを活かし積極的に外国人旅行客を対象とした免税店の許可取得手続き支援を行っております。免税店の開業をお考えの方は「CONTACT」よりご連絡下さいますようお願い致します。
10月より1人1日1店舗あたり5千円超の購入で免税対象に変更され今後外国人旅行客の利用増大が予想されます。
免税制度
現在の免税制度では、訪日外国人旅行客が所轄税務署の許可を受けた免税店にて10,000円(税抜)以上買い物をした場合、消費税分の還付を受けることができます。
その場合、訪日外国人旅行客は実際に買い物をした免税店で作成された免税申請書類(決まった形式有)を日本出国時に税関に提出するとともに、当該店舗も申請書類控の保存が義務づけられています。
観光立国化に向けた免税店
現在、日本における免税店は約4,000店(ジャパンショッピングツーリズム協会発表)しかなく、観光立国を目指す日本としては訪日外国人旅行客が気軽にショッピングを楽しむ環境が整っていないのが現状です。2015年10月には消費税が10%になる予定(あくまで予測ですが・・・)であり訪日外国人旅行客が日本で受ける免税制度が今後ますます重要になってきます。
免税店開業手続準備
免税店の開業・許可を受ける為には所轄税務署長の許可に基づき「輸出物品販売場」としての指定許可を受け、初めて「免税店」として認められます。
それでは、どのように許可を取得すれば良いのでしょうか?次の1~5のすべての条件を満たしていなければなりません 。
1. 店舗の所在地は、非居住者の利用度が高いと認められる場所であること。
2.店舗が非居住者に対する販売に必要な人員の配置及び物的施設
(例えば非居住者向特設売場等)を有するものであること。
3. 申請者が許可申請の日から起算して過去3年以内に開始した課税期間の国税について、 その納税義務が適正に履行されていると認められること。
4. 申請者の資本及び信用が十分であること。
5.1~4のほか許可することにつき特に不適当であると認められる事情がないこと。
少し難しいと思われる方もいらっしゃるとは存じますが、観光庁が免税店拡大を積極的 に進めていく事が発表されました。 今後免税店開業・設立の手続きも緩和されると思います。
日本でのショッピングの魅力向上と、地域への外国人観光客の誘客に取り組みます。(観光庁のホームページへ)
免税店シンボルマークの運用を開始します!(観光庁のホームページへ)
外国人旅行者向け消費税免税制度の改正について詳細 (経済産業省のHPへ 平成26年3月31日発表)
外国人旅行者向け消費税免税制度の改正について詳細を決定しました(PDF) (平成26年3月31日発表)
- 弊社の取り組み
- 弊社では免税店開業・設立の手続きの支援を行っております。また、免税店で必要な「輸出免税物品購入記録票」・「免税店用ポスター」・「購入後の外国人観光客向け手引き」などの作成も承っております。